既存住宅現況検査&フェニーチェパック

fenice_consumer_ページ_1今、中古住宅への関心が高まりつつあります。

 

かつて住宅と言えば新築という「夢」の時代がありましたが、住みたいまち、住みたい場所に、理想の新築住宅を適正な価格で見つけることが難しくなった現在、安価に購入した中古住宅を理想の住まいへと変えるリフォーム、リニューアル、コンバージョン技術などの向上とあいまって、注目と関心を集めるばかりか、実際に理想の住まいで快適な生活を送る方々が増えてきているようです。

 

ただ、やはり中古住宅の購入となると、構造や耐震性など素人にはわかりにくことばかりだし、不動産屋さんはどうしてもいい事ばかり言っているような気がして大丈夫なの?といった心配、不安の声も多くありました。

 

 

 

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三田市雨水貯留タンク設置補助金制度

三田市の公共下水道区域(市街化区域)内において、新たに雨水貯留タンクを設置する場合に補助金が交付されます。

 

タンクに雨水をためることで、集中豪雨のときなどに雨水が一挙に河川に流れ出ることを抑制しようというもので、都市型水害の軽減につながります。

 

三田市の場合、特に武庫川流域に一気に流れこむことを抑制できれば、下流域の災害防止にもつながります。

 

1.補助金額:設置費用の2分の1以内(上限額3万円)

2.予定募集数:40件

3.対象:以下の要件を満たすこと。
1)27年1月末までに設置を完了し、実績報告書を提出すること。
2)容量が80リットル以上の市販のもので、数量は1基であること。
3)借地または借家は所有者の同意を受けていること。

 

*その他の要件は、下水道課の窓口等でご確認くださ。

 

4.その他:申請前に設置した雨水貯留タンクは補助対象外です。また、同一建築物に対して補助金は1回限り。

5.申し込み、お問い合わせ:7月1日から7月14日必着。所定の申請書を窓口または郵送で、〒669-1595 兵庫県三田市三輪2-1-1 三田市役所 下水道課(TEL.079-559-5122 FAX.079-559-0440)

 

*申込多数の場合は、抽選となります。
*補助対象者には、応募期間終了後、補助金交付申請書を送付。

 

 

雨水貯留タンクの設置、補助金などについても、お気軽にお問い合わせください。

中川住研三田営業所 TEL.079-568-0375 または、お問い合わせフォームから。

篠山市、三田市周辺のお客様の場合、比較的に早めにお伺いすることが可能です。

屋根の傷み、雨漏り放置はダメ!

140500_N邸_01 そろそろ、梅雨の季節となりました。
皆様のお住まいの屋根の状況は大丈夫でしょうか?

 

瓦がずれたり、スレートが割れたり、鉄板がサビたりしてませんか?
まさか、雨漏りなんかしてませんよね?

 

屋根の傷み、雨漏りの放置はダメ! 大切なお住いが一気に傷んでしまいますよ。

 

今回ご紹介する事例は、屋根の瓦の破損を長らく放置されていたお宅のちょっと大変な状況です。

 

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丹波市住宅リフォーム助成制度

兵庫県丹波市は、市の助成制度を活用して住宅のリフォームをする市民を募っています。

 

50万円以上の工事に対し、たんば共通商品券10万円分が助成されます。

 

対象条件

1)市内在住で住民登録していること
2)対象住宅を所有し、住んでいること
3)市税などの滞納がないこと
4)暴力団員でないこと

 

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丹波市新いきいき定住促進住宅補助金

兵庫県丹波市では、平成26年度から「丹波市新いきいき定住促進住宅補助金」が交付されます。

ぜひ、対象者の方はご活用ください。

 

対象期間

平成26年4月1日から平成29年3月31日までの3年間

平成26年4月1日以降に丹波市へ転入される方、住宅の新築・改修工事の契約、新規購入の契約を締結される方が対象です。

 

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木造住宅耐震改修工法講習会

木造耐震講習 兵庫県主催で木造住宅耐震改修工法講習会が開催されます。今後、コスト削減も目指したいとの趣旨で開催されるようですが、耐震診断、改修業務にかかわられている皆様はご参加されてはいかがでしょうか。

 

以下、案内文書より転載。

 

兵庫県では、地震による被害を減少させる「減災」の取組を一層進めるため、建築物の耐震化施策を進めています。「わが家の耐震改修促進事業」は、施策の重要な柱として、住宅の耐震改修工事に補助を行います。「わが家の耐震改修促進事業」では、住宅の耐震化を進める様々な工法が補助対象となっていますが、平成26 年度から新たに、他都道府県が設置した第3者機関や、大学等の公的機関により性能が評価された工法についても補助対象とすることにしました。

 

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屋根の改修工事のタイミング

屋根は、毎日風雨や強い日差しなどからわが家を守り続ける力強い存在です。

 

その大切さはわかっていても、なかなか目につきにくい場所にありますし、雨漏りでもしない限りはその存在、大切さも忘れがちになるのではないでしょうか。

 

でも、この屋根を健全に維持しておかないと、屋根だけではなくわが家全体にまで被害を及ぼしたり、生命財産にかかわるような事故につながるおそれもあります。

 

今回は、そんな大切な屋根の改修工事のタイミングをどのように考えたらいいのか? 一般的な判断基準ということで、皆様のご参考になるようまとめてみたいと思います。

 

まず、屋根の現状から、改修工事のタイミング、どのような対策があるかについて、3つに分けて考えてみることとします。

 

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「契約書」に係る印紙税の軽減措置

不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置について

 

請負契約印紙税_1  再び印紙税のお話しです。

 

領収証等に係る印紙税の非課税枠が拡大されていますが、こちらは、契約書等に係る印紙税の軽減措置の適用範囲・軽減額拡充のお話し。

 

印紙税などはあまり気にすることがないのかもわかりませんが、結構な金額になることも多いので、お時間のあるときにもお目通し、ご確認ください。

 

「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」については、平成26年3月31日まで、これらの契約書に記載された契約金額が1千万円を超えるものに軽減措置が適用されていましたが、平成26年4月1日以降、この軽減措置の適用範囲・軽減額が拡充されています。

 

 

※詳細については、下記HPをご確認ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7108.htm