空き家等の所有者の方へ

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篠山市さんの空き家に関する配布文書

5月26日に「空き家対策の特別措置法」が全面施行されましたが、合わせてガイドライン(政府指針)が公表されるなど、空き家をめぐる動き、報道等も活発化してきました。

 

このような政府の動きに合わせて、各自治体でも空き家問題への取り組みがはじまっているようです。

 

先日、篠山市さんより固定資産税の納税通知書の送付にあわせて、「空き家等の所有者の方へ」と題した文書が同封されていました。

 

内容としては、空き家の適正管理と有効活用についての篠山市の取り組みの簡単な紹介と所有者への協力のお願い、そして市の問い合わせ先等となっていました。

 

 

 

 

タイミングとしては、「空き家対策の特別措置法」に関する概要紹介や立ち入り調査、撤去等の指導・勧告、固定資産税の優遇が適用されなくなることなどもお知らせしたほうがいいのではないかと思いますが、文書は適正管理担当の地域整備課と有効活用担当の企画課が作成されたようなのでしかたのないところでしょうか?

 

でも、一緒に固定資産税の担当課等、空き家問題に関わりのある課が連携されたらよかったのにと思ったり・・・。

 

さて、文章の概要は下記のとおりですが、適正な管理に関して、空き家の状態を自分で確認できない場合には、親類や近所の人などに依頼して・・・とだけ書かれているのは少し残念。

 

費用は必要になりますが、適切に管理する方法の一つとして空き家の管理業務などを民間事業者が取り組んでいる程度の紹介はあってもいいいのではないかと思ったところでした。

 

でも、とにかく自治体が頑張って取り組んでいただけるのは、とてもいいこと。

 

頑張る篠山市! 期待しています。

 

 

以下、文書より抜粋

 

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適正な管理について

  1. 空き家の管理が行き届いていないと、草や植木が繁茂したり、瓦が飛散したりするなど、近隣住民や地域に迷惑をかけます。空き家やその敷地の状態がどうなっているかを定期的に確認し、適正に管理してください。
  2. 自分で確認できない場合は、親類や近所の人などに依頼し、空き家の状態を把握するよう、努めてください。
  3. 建物が損傷している場合は、部材が飛散しないよう処置してください。
  4. 敷地に雑草が繁茂しないよう定期的に草刈りをしてください。

 

空き家の適正管理に関するお問い合わせ先:

篠山市地域整備課公共施設係(平日8:30~17:15) 079-552-5025(直通)

 

 

 

有効活用について

篠山市では、篠山暮らし案内所に業務委託し、「空き家バンク事業」を行っております。

 

当事業において、平成22年10月より100人を超える移住者に恵まれ、定住促進の一役を担っています。

 

また、現在市外から「篠山市に住みたい、住んでみたい」と希望される方が多くおられ、市として、篠山暮らしの支援や地域の活性化のため、活用できる空き家を募集しています。空き家の有効活用や「売りたい・貸したい」という希望をお持ちの方は下記までお問い合わせください。

 

空き家の有効活用に関するお問い合わせ先:

篠山市企画課(平日8:30~17:15) 079-552-5106(直通)

篠山暮らし案内所(年末年始以外開設10:00~17:00) 079-552-4141

 

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空き家の管理、お住まいの補修・修繕などに関することでしたら、お気軽にお問い合わせください。

除草作業や植栽の剪定作業だけでも、もちろん大丈夫です!

*弊社の空き家管理サービスに関する簡単なパンフレットもご用意しておりますので、ご希望の方は、お問い合わせフォームより、送付先情報とともにその旨書き込んで送信いただけましたら送付させていただきます。

 

中川住研三田営業所 TEL.079-568-0375 まで。

篠山市、三田市周辺のお客様の場合、比較的に早めにお伺いすることが可能です