「領収証」等に係る印紙税

「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大について

領収書非課税範囲  消費税増税の影に隠れてしまっていたような感じがしますが、領収証等に係る印紙税の非課税枠の拡大が行われています。

改正内容は、「領収証」等の「金銭又は有価証券の受取書」は、これまで、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、記載された受取金額が5万円未満のものが非課税とされています。

 

(平成25年3月29日成立「所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)」による印紙税法改正)

 

なお、仮に事業者が上記の税制改正(非課税範囲の拡大)を知らずに受取金額が5万円未満の領収証等に印紙を貼付した場合には、領収証等の原本を税務署長に提示すれば、誤って納付した印紙税の還付を受けることは可能ですが、領収証等は、取引の相手方に交付するものであることから、救済が困難となってしまう恐れがあります。

 

※詳細については、下記HPをご確認ください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h26/ryoshusho/index.htm