建築士法の一部が改正されました。

K団地_01 住宅はもちろんのこと、建物を設計したり建てたりする場合には、建築基準法という法律に準拠する必要があります(他にも様々な法律がありますが)。

 

また、建物を設計する資格や、その契約の際の様々な取り決めをしている法律に建築士法というものがあります。

 

今回、この建築士法の一部が改正され、来年6月頃(公布の日から起算して1年以内)から施行されることが決まったらしいです。
今回は、その中でも技術的なものは別として、特にお施主さまが知っておいていただいた方がいいのではと思う改正点について少しご説明させていただきます。

 

 

建築士法の一部を改正する法律について

~ 契約に係る書面の相互交付等について ~

 

  1. 延べ面積 300㎡を超える建築物の新築等に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、契約の締結に際し、一定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
  2. 延べ面積 300㎡を超える建築物の新築に係る設計又は工事監理の業務については、一括再委託が禁止されます。
  3. 設計受託契約又は工事監理受託契約をしようとする者は、国土交通大臣の定める報酬の基準に準拠した委託金で契約を締結するよう努めなければならない。
  4. 設計業務等に関する損害賠償保険の契約締結等の措置を講ずるよう努めなければならない。

 

まず、上記では、主に建物の設計を依頼する際には、書面で契約をしてくださいね。口約束だけではトラブルになることがあるのでダメですよといった感じのことが取り決めらています。

 

ただ、これは延べ床面積(地階、1階、2階等すべての床の面積を合計したもの)が、300㎡を超える場合に適用されることとされました。

 

本来、規模の大小にかかわらず、書面で契約をしておくのがいいはずなのですが、一般的に小規模な工事の場合は、書面で契約をされない場合もあったため、今回は300㎡を基準としつつ、今後は300㎡以下のものも努力義務を経て普及状況によって、改正が行われるのかもわかりません。

 

今、関係団体を中心にこの小規模用のモデル契約書の作成が進んでいるようなので期待したいところです。

 

次に、一括再委託の禁止については、すでに共同住宅に限って禁止されてたものでを、その他の建築物にまで広げた形となりました。

 

一括再委託は、業務の質の低下を招いたり、責任の所在が不明確になるなどの問題が指摘されてきましたが、今回の改正で建築主や社会が不利益を被らないための措置が一歩進んだということになりそうです。

 

あとは、設計や監理に係る業務委託費用についてひどいダンピングは避けて、一定の質が保たれる程度の基準に沿うよう努力してくだいというものと、損害賠償責任保険の活用に務めるよう規定されました。

 

今回の改正を見ると、決して建築設計者側の利益のみを考えたというわけではなく、反対に建築主側の利益の保護につながる部分が大きいと思われます。

 

よく見てみると、設計者側や、施工者にとって、なかなかハードルが高くなったようです。

 

まあ、今回の法改正にかかわらず、特に契約の書面による締結については、設計や監理業務だけではなく、工事の場合も規模、金額等の大小に関わらず、できるだけ取り交わされることをお勧めいたします。

 

ただ、ごくごく簡単な修理や、小規模リフォームの場合は書類の作成が大変だったりする場合もありますが、その場合でも、簡単な見積書や注文書を取り交わしておいて損はないので、ぜひお気をつけ下さい。

 

 

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* 情報は刻々と変化し続けますので、法改正等の最新情報につきましては、上記団体等のほか、国土交通省等のホームページをご確認いただくなり、関係機関へお問い合わせ下さい。

 

 

 

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