定期調査・検査報告の資格者制度が変わります。

定期報告・検査報告
定期報告・検査報告 出展:定期報告ポータルサイト

ちょっと、難しいけど大切な話題もたまにはご提供。

 

弊社が営業させていただいている兵庫県の場合、今年はホテルなんかの定期報告をしないといけない季節になっていますので、あちらこちらで慌ただしく、現場調査が行なわれていることと思います。

 

 

このような、ちょっと大きなビルとかその他の大きな建物(特殊建築物なんて言われてますが)をお持ちの方は、制度が変わりますので、少し知っておいていて損はないのかと思うお話しです。

 

 

改正内容について

 

○ 新しい定期報告制度については、「建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)」によって定められることになりました。平成28年6月に、新たな制度が施行される予定です。

 

○ 具体的には、改正後の建築基準法(昭和25年法律第201号)の各条文において、以下の通りの内容を定めています。条文がどのように改正されるかは、以下のリンク先にある新旧対照条文と解説をご覧ください。

 

・ 法第12条:定期報告制度に関する内容
・ 法第12条の2:建築物調査員(従来の特殊建築物等調査資格者に相当)に関する内容
・ 法第12条の3:建築設備等検査員(従来の昇降機検査資格者・建築設備検査資格者に相当し、新たに定める防火設備の点検資格者も加わる)に関する内容
<建築基準法の一部を改正する法律(平成26年度法律第54号)とその解説>
○ また、この改正後の法律においては、以下の内容について、詳細を政令・省令で定めることとしています。

 

・ 定期報告の対象となる建築物、建築設備等(昇降機、防火設備を含む)
・ 定期報告を行うために必要となる、建築物の調査方法や建築設備等の検査方法
・ 建築物調査員・建築設備等検査員の資格者証の交付を受けるために必要な講習の内容

○ これらの政令・省令で定める内容については、平成27年6月現在では決定しておりませんが、現行制度における関係条文を、参考に掲載しておきます。改正内容が決まり次第、更新していく予定です。

 

① 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号) ※ 定期報告の対象建築物
② 建築基準法施行規則(平成25年建設省令第40号) ※ 資格者、資格者講習実施機関の要件、講義内容、定期報告の方法

 

以上のように、小難しい話しをつらつらと書いていますが、とりえずは法律が変わりましたということ、そして定期報告を行うための調査員、検査員の資格制度が少し変更になりましたということを知っておいていただければいいのでしょうか。

 

まだ来年の制度施行なので、詳細が不明のところもありますが、安全安心を守るための大切な報告制度なので、建物のオーナさん、管理者さんは、わからないことはお近くのお役所等や建築士事務所さんなどにお問い合わせいただければと思います。

 

定期報告制度ポータルサイト

http://www.kenchiku-bosai.or.jp/chousa-kensa.html

 

 

また、特殊建築物物等調査資格者などの資格をお持ちの方は、現在資格の移行手続きがはじまっていますので、おはやめに手続きをされることをお勧め致します。

「建築物調査員」などの資格者証の交付手続き

 

以上、今回は、ちょっと小難しいお話しで失礼致しました。